一人親方の皆様へ

 

労働保険特別加入に加入しませんか?

労災保険は従業員の仕事中、通勤中の事故には適用されますが、事業主には適用されません。しかし、特別加入をすれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。
 廿日市商工会議所一人親方労災保険組合は廿日市商工会議所を母体として平成18年4月に広島労働局の認可のもと設立した保険組合で、扱っている労災保険の特別加入制度は、従業員を雇用しないで建設事業を営んでいる事業主が対象となります。

廿日市商工会議所一人親方労災保険組合
738-0015広島県廿日市市本町5−1
TEL.0829−20−0021  地図

 加入条件について 
@業種が建設業であること。
A従業員(アルバイトも含む)を雇用していないこと。
B廿日市商工会議所の会員であること。もしくは会員になれる方。
C当一人親方労災保険組合への報告義務、保険料納付義務を遵守できる方。
D口座振替で保険料を納付していただくため、組合指定の金融機関に口座を設けていること。もしくは設けることができる方。

加入手続きについて
組合所定の入会申込書一式と口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、初回分の保険料を添えて申し込んでいただきます。

保険料について
保険料納付は原則として組合指定の金融機関での口座引き落としとなります。
ただし、加入時(初回)は現金で納付していただきます。

保険料の納付回数は年1回払いと3回払いが選択できます。
◆1回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日
◆3回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日、7月15日、11月15日
     【口座引落金融機関】
広島銀行・もみじ銀行・広島信用金庫・
広島市信用組合・佐伯中央農業協同組合
上記の各支店
※年度途中において、加入した場合や退会した場合には当該年度内の加入月数(1ヶ月未満の端数  は1ヶ月とします)に応じた保険料を算定します。

廿日市商工会議所一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表
給付金日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料C
保険料率19/1,000
年間事務手数料
D
年間合計額
C+D
20,000円 7,300,000円 138,700円 7,435円 146,135円
18,000円 6,570,000円 124,830円 6,741円 131,571円
16,000円 5,840,000円 110,960円 6,048円 117,008円
14,000円 5,110,000円 97,090円 10,209円 107,299円
12,000円 4,380,000円 83,220円 8,822円 92,042円
10,000円 3,650,000円 69,350円 7,435円 76,785円
9,000円 3,285,000円 62,415円 6,741円 69,156円
8,000円 2,920,000円 55,480円 6,048円 61,528円
7,000円 2,555,000円 48,545円 5,354円 53,899円
6,000円 2,190,000円 41,610円 4,661円 56,271円
5,000円 1,825,000円 34,675円 3,967円 38,642円
4,000円 1,460,000円 27,740円 4,661円 32,401円
3,500円 1,277,500円 24,272円 4,140円 28,412円
A:給付基礎日額  保険料・休業補償等の額を決定するための基礎となります。
B:保険料算定基礎額  4月1日〜3月31日を補償対象としますので、給付基礎日額(A)に365日を乗じます。
C:年間保険料  保険料算定基礎額(B)に、建設事業の料率(19/1000)を乗ずることで保険料が算出されます。

一人親方労災保険組合委託手数料区分
労災保険組合年間事務手数料(保険料概算額による)
10,000円未満 その額の20%
10,000円以上30,000円未満 その額の15%
30,000円以上100,000円未満 その額の10%
100,000円以上 その額の5%
特別加入者1名につき年額   500円
【労災保険料の算出例】
一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表を参照。
●給付基礎日額3,500円の場合
 ・労災保険料(C)・・・24,272円+組合事務手数料(D)4,140円=合計28,412円

 保険給付の内容 

労災保険に加入する事により、次の各種補償を受けることができます。

・療養補償給付・・・・療養に必要な治療費は完治するまで全額無料です。
・休業補償給付・・・・休業4日目から休業1日につき「給付基礎日額」の80%
           (休業特別支給金含む)相当額が支給されます。
・障害補償給付・・・・後遺症が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。
・傷病補償年金・・・・療養開始後1年6ヶ月が経過しても完治しない、または傷病等級に該当する場合は、程度に応じて年金または一時金が支給されます。
・遺族補償給付・・・・死亡した場合は、遺族年金または遺族一時金が支給されます。
・埋  葬  料・・・・死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。

 加入時に健康診断が必要な方
一人親方労災保険特別加入制度に加入希望の方で、下記の業務の種類に応じて、それぞれの従事期間
を超えて当該業務を行ったことがある場合は、加入申請の際に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 その業務に従事した期間 実施すべき健康診断
粉塵作業を行う業務 5年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛 業 務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断
【問い合わせ・申し込み先】
廿日市商工会議所一人親方労災保険組合
738-0015広島県廿日市市本町5−1
TEL.0829−20−0021  地図