| 一人親方の皆様へ |
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![]() 労働保険特別加入に加入しませんか? |
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| 労災保険は従業員の仕事中、通勤中の事故には適用されますが、事業主には適用されません。しかし、特別加入をすれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。 廿日市商工会議所一人親方労災保険組合は廿日市商工会議所を母体として平成18年4月に広島労働局の認可のもと設立した保険組合で、扱っている労災保険の特別加入制度は、従業員を雇用しないで建設事業を営んでいる事業主が対象となります。 廿日市商工会議所一人親方労災保険組合 738-0015広島県廿日市市本町5−1 TEL.0829−20−0021 地図
A従業員(アルバイトも含む)を雇用していないこと。 B廿日市商工会議所の会員であること。もしくは会員になれる方。 C当一人親方労災保険組合への報告義務、保険料納付義務を遵守できる方。 D口座振替で保険料を納付していただくため、組合指定の金融機関に口座を設けていること。もしくは設けることができる方。 |
ただし、加入時(初回)は現金で納付していただきます。 保険料の納付回数は年1回払いと3回払いが選択できます。 ◆1回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日 ◆3回払いの場合(口座引落し日)・・・・3月15日、7月15日、11月15日 【口座引落金融機関】
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廿日市商工会議所一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表
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| A:給付基礎日額 保険料・休業補償等の額を決定するための基礎となります。 B:保険料算定基礎額 4月1日〜3月31日を補償対象としますので、給付基礎日額(A)に365日を乗じます。 C:年間保険料 保険料算定基礎額(B)に、建設事業の料率(19/1000)を乗ずることで保険料が算出されます。 一人親方労災保険組合委託手数料区分
一人親方労災保険組合保険料及び事務手数料表を参照。 ●給付基礎日額3,500円の場合 ・労災保険料(C)・・・24,272円+組合事務手数料(D)4,140円=合計28,412円 |
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| 保険給付の内容 | ||||||||||||||||
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労災保険に加入する事により、次の各種補償を受けることができます。 |
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| 加入時に健康診断が必要な方 | ||||||||||||||||
| 一人親方労災保険特別加入制度に加入希望の方で、下記の業務の種類に応じて、それぞれの従事期間 を超えて当該業務を行ったことがある場合は、加入申請の際に健康診断を受ける必要があります。 |
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| 【問い合わせ・申し込み先】 廿日市商工会議所一人親方労災保険組合 738-0015広島県廿日市市本町5−1 TEL.0829−20−0021 地図 |
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