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廿日市市商工保健会館(交流プラザ)1階廿日市市産業交流センター
多目的ホールの貸し出し
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産業交流センター(多目的ホール)は産業の振興と地域交流活動を図るための施設です。
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| 道 路 側 (北) |
多目的ホール A |
多目的ホール B |
駐 車 場 側 (南) |
地図 | ||||||
| エレベータ ー・階段 |
エントランス | ホール | パント リー |
管理人 室 |
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喫 茶 |
情報コーナー | 観光協会 | W C | |||||||
| 川 側 (西) | ||||||||||
空き状況は、お電話にて承ります。0829-20-0021 ![]() 講演会場としての使用例 懇親会場としての使用例 |
| 階 | 時 間 帯 区 分 | |||||
| 午 前 9:00〜12:30 |
午 後 13:00〜17:00 |
夜 間 17:30〜21:30 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜21:30 |
1 日 9:00〜21:30 |
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| 全 区 画 A + B |
8,040円 | 9,180円 | 9,180円 | 18,360円 | 19,520円 | 28,700円 |
| 2分の1区画 A または B |
4,020円 | 4,590円 | 4,590円 | 9,180円 | 9,760円 | 14,350円 |
| ○ 使用申込手続 申込は、使用日の6ヶ月前から受付します。 ※販売行為等を目的とした利用については、次の要件を備えたものに限ります。 ア 前回の販売行為から2ケ月を経過しているもの イ 販売行為にあたっては、不当な二重価格表示、誇大広告等をしないもの ウ 案内状や新聞・テレビ・ラジオ・ちらし・看板・のばり・その他等で宣伝・広告する場合は、事前にその原稿を提出し、 打ち合わせが終了してから印刷すること エ 販売行為等により来場者(消費者)に不信感や不安感を与える行為を行わないこと ○ 申込方法 使用の申込は、所定の「使用申請書」に必要事項を記入の上、使用料とともに当施設の窓口へ直接提出してください。 郵送・FAX・電話等での申込受付は行いません。取消・変更のないよう十分な計画をたてた上で申込をしてください。 (ただし、やむを得ない場合、1回に限り変更はできます。) ※1階多目的ホールについては、電話等による空室確認は出来ますが仮押さえはできませんのであらかじめご了承 ください。 お申し込み時にご記入頂いた情報は、商工会議所からの各種連絡や交流プラザ館内へ掲示(団体名または代表者名)の ために利用することがあります。 ◆使用施設・附属投備 多目的ホール・・・・・300u(実利用面積287.81u) ※2分割して使用する場合はそれぞれ150u未満となります。 附属設備・・・・・机50台、丸テーブル10台、椅子150台、演台、花台、簡易ステージ、 受付テーブル、スクリーン、案内立看板、音響設備、プロジェクター、OHCほか ◆使用時聞及び使用料 上記、一覧表のとおり ◆付属設備使用料(1区分につき) @プロジェクター 1,000円 AOHC(オーバー・ヘッドカメラ) 330円 ※附属設備の1区分は、午前、午後及び夜間とし、1日使用の場合は3区分になります。 ◆休館日 12月29日から1月3日まで (臨時休館日を設ける場合がありますので、事前に確認してください。) ◆受付時間 8時30分から17時まで (但し、土・日・祝祭日・休館日等は除く) ◆申込先 廿日市商工会議所 総務課 (交流プラザ3階) 〒738−0015廿日市市本町5番1号 TEL 0829−20−0021 FAX 0829−20−0022 |
| ○ 申込方法使用料の支払い (1)ホールの使用料は、全額前納となります。 (2)ホールの使用料は、窓口で直接お支払いください。 (3)使用時間の延長は原則できませんが、使用当日に当該使用区分に申込がない場合は、延長を認める場合があります。 使用料は1時間未満の延長でも1時間単価の1.5倍(全区画 1時間 3,450円、2分の1区画1時間 1,730円)の料金と なります。 (4)既納の使用料は、お返しできませんので申請にあたってはご注意ください。 |
| ■「ご利用上のご注意」をお読みください■ |