廿日市商工会議所では、当ホームページに掲載する広告を次のとおり募集しています。
地元企業や住民に訴求効果が期待できる広告媒体です。企業や商品のPRやイメージアップにご活用ください。
バナー広告募集要項
- 掲載するページ
-
廿日市商工会議所ホームページトップページ
- 掲載するページへの年間アクセス件数
-
セッション数32,387 ユーザー数19,750 ページビュー数84,495 (2015/3/13~2015/3/12)
- 広告掲載料
-
①動画CM企画と併用の場合
月額 1枠あたり5,140円(消費税相当額及び地方消費税相当額込み)
※動画CM企画についてはこちらをご覧ください。②バナー広告のみ
月額 1枠あたり3,080円(消費税相当額及び地方消費税相当額込み) - 申込者資格
-
廿日市商工会議所会員企業
- 契約期間
-
基本的には半年契約または1年契約とします。月途中からの契約については、翌月分からの契約開始とします。
(掲載は準備でき次第、随時掲載開始します) - 広告料の納入
-
契約終了1ヶ月前までに請求書を一括して送付いたします。
- 広告枠数
-
上記①と②を合わせて8枠
- 掲載位置
-
当ホームページの右側サイドに掲載します。
( バナー広告の掲載枠の位置は指定できません。 ) - 広告の規格
-
(1) 大きさ 縦:50ピクセル 横:205ピクセル (シンプルなバナーであれば無料制作承ります)
(2) 形式 Gif(アニメーション不可)、JpegまたはPng
(3) 容量 5kb以下 - 掲載できない広告
-
広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次のようなものは、掲載できません。
- 法令に違反しているものまたはその恐れがあるもの
- 公序良俗に反しているものまたは反する恐れがあるもの
- 政治性のあるものまたは選挙に関係するもの
- 宗教性のあるものまたは迷信もしくは非科学的なものに関するもの
- 社会問題についての主義主張、個人の氏名広告
- 人権侵害,差別または名誉棄損となるものまたはその恐れがあるもの
- 投機心,射幸心をあおるものまたはその恐れがあるもの
- 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するものまたはその恐れがあるもの
- 青少年の保護または健全育成の観点から適切でないもの
- 前各号に掲げるもののほか、当ホームページに掲載する広告として妥当でないと廿日市商工会議所が判断したもの
- 申込方法及び掲載までの流れ
-
廿日市商工会議所事務局までご連絡ください。
〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1交流プラザ(廿日市市商工保健会館)3階
TEL.0829-20-0021 FAX.0829-20-0022
CONTACT
このページに関するお問い合わせは
振興課まで
〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1